市政の動き−議会報告

【17.05.03】遺児手当の支給対象者拡大

行政は市民に細やかな配慮を

   昨年、ふかや恵子議員に市民の方から相談がありました。
 それは「中学生である長男が県外の私立学校で医師を目指して寮生活をしている。母子家庭となり市に遺児手当(月に2500円)の申請をしたが、生活の本拠が寮であるとの理由で受給資格がないといわれた。寮は通学するための仮住まいで、所有物のほとんどは安城市の家族の住まいにある。帰省は年に5回以上、夏休みの1か月ほどは家族と過ごす生計維持関係にある。県外で寮生活をすると受給資格がないのか。市は『教育を受ける権利』を公立、私立を問わず自由に選択できるよう将来を担う子に受給範囲の見直しをしてほしい」というものでした。
 ふかや恵子議員は市長に「市民の声」として届けるよう提案し、回答が市民の方にありました。それは「遺児手当は自治体ごとに条例・規則を定めており、本市は『安城市遺児手当支給条例第3条』に規定している。申請された方は『本市に居住しないとき。…』に該当するため支給できないと判断。しかし、…今回のケースの対応が可能であるか検討していきたい」というものでした。
 今回、条例改正で支給対象者の範囲が拡大され、相談者の要望が実現しました。 しかし、施行日は4月1日でしたが市民の方には市から連絡がなく、最近、担当課に連絡して申請手続きをされたとのことです。
 市民には条例が改正されたか知る由もありません。「申請主義」では市民が不利益を被ることになります。
 市は「申請主義」を改善することで、市民が安心安全な生活を送ることができるようにすべきです。

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