市政の動き−議会報告

【17.09.22】婚姻歴のないひとり親家庭に寡婦(父)控除を適用し、保育料等軽減を

子育て世代への支援として実施を

   保育料は、市民税の課税状況によって決まる仕組みになっています。
 市民税や所得税の算定に当たり、夫婦が死別や離婚した場合のひとり親には寡婦(夫)控除が適用されます。その額は市民税の場合、26万円(特定の場合30万円)、所得税は27万円(同35万円)です。
 ところが、未婚で子どもを持つひとり親には寡婦(夫)控除がありません。婚姻の有無によって差が生まれています。
 2013年の国会で民法が改正され、結婚している男女間の子どもと、結婚していない男女間の子どもの遺産相続が平等になりました。この改正も受け、未婚のひとり親にも寡婦(夫)控除の適用を望む声が広がっています。
 しかし、国が所得税法を改正しないもとで、地方自治体の判断でできることとして実施されているのが「寡婦控除のみなし適用」です。
 内閣府の調査によると、子どもの相対的貧困率は2009年の15.7%が2012年には16.3%に、ひとり親家庭の子供の貧困率は50.8%が54.6%へとさらに高くなっています。
 このようなもとで、寡婦控除のみなし適用を実施する市町村が徐々に広がっています。近隣では2015年度に豊橋市が、16年度に知立市が実施しています。
 ふかや議員は、子育て世代の支援として、安城市でも婚姻歴のない未婚のひとり親家庭に寡婦(夫)控除のみなし適用を実施するよう求めました。
 市の答弁は、「先月あった新聞報道によると、厚生労働省は、未婚のひとり親が子どもを保育所に預ける際の保育料などの負担を軽減する方針を決め、平成30年度中の開始を目指すとしている。今後の国の動向を踏まえ適切な対応をしていく」というものでした。

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