市政の動き−議会報告

【19.07.14】寡婦控除拡大は棚上げ  さらなる改善を!

子どもの貧困対策にとどまある―不十分な市税条例の改定

   配偶者と死別または離婚したひとり親に対し、所得税の場合27万円(個人住民税は26万円)の所得控除がされる「寡婦控除」の制度があります。
 しかし、未婚のひとり親には適用されません。
 そのため、「ひとり親になった経緯を問わず、平等にすべき」との声が全国で出ていました。
 安城でも深谷恵子前議員が、税法の改定が必要なことを指摘しつつ、それが実現するまでの間、保育料や市営住宅家賃など、所得によって決まる使用料などを「寡婦とみなし」て算定するよう求めてきました。
 今年度の地方税法等の改定に当たり、政府は「未婚の出産を助長しかねない」という自民党の意見により、寡婦控除の改正は棚上げしたまま、「子どもの貧困対策」として、「現在、寡婦、障がい者等に認められているいる個人住民税非課税措置(給与収入の場合、204万円以下、合計所得135万円以下)を、児童手当を受給している未婚のひとり親にも認める」などの改定を行いました。
 このように法律が改定されたことを受け、安城市の市税条例の改正案が6月議会に提案され、可決されました。
 「この改定による市内の該当者数は?」との森下議員の質問に対し、約40名が該当すると思われるとの答弁がありました。

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