市政の動き−議会報告

【19.09.16】幼児教育・保育の無償化で認可外保育や給食費どうなる

「保育指導監督基準」を満さない 認可外保育施設も「無償化」の対象

   児童福祉法の規定により「児童福祉施設最低基準」が定められています。 保育所の場合は、子ども1人当たりに必要な保育室の面積や、年齢ごとの子どもの人数に対して必要な保育士の人数等が決められています。
 「待機児」問題等があり、最低基準を満たしていない「認可外保育施設」もあります。
 このような「認可外保育施設」のうち、定員6名以上の施設(一時預かり保育含む)については「認可外保育施設指導監督」の指針に基づく届出が義務付けられ、立ち入り検査を含む行政機関の検査・指導強化が図られています。
 しかし、認可外保育施設のなかには、保育指導監督基準を満たさない施設も含まれいます。認可保育施設に比べて保育時の死亡事故や重大事故の発生率が25倍との報告もあります。
 本来、保育指導監督基準を満たしている認可外保育施設が対象ですが、当面5年は経過措置で監督基準を満たしていない保育施設でも無償の対象となります。
 安城市に届出を提出すると、10月から認可外保育施設でも無償となり、国が50%・県が25%・市が25%の負担をすることとなります。

市内で80人弱の認可外保育利用者が無償化の対象

   森下議員は、子どもの命最優先の保育のためには、指導監督基準を満たさない保育施設の無償化を条例で規制する必要があると指摘しつつ、万が一事故が起こった場合、どの保育園でも同じ補償を受けられるよう「公的保険の加入義務付け」や市が独自に「保育基準や保育の質を把握し、指導監督する」こと、保育指導監督基準を満たしていない施設には、「経過措置5年間に基準を満たせるよう、市として対策を取るのか」質問しました。
 市は、「県が毎年監査を行っており、基準に満たない事項がある場合は是正措置を講ずるよう指導している。市としては、県の監査に事務職員、保育士を同行させ、施設の運営状況及び保育内容を把握するとともに改善すべき事項について助言している」、「県は、幼児教育・保育の無償化に伴い、基準の遵守状況の確認や助言を行う巡回支援指導員を施設に訪問させる事業を新たに始める。市としても、基準に満たない施設には、情報の提供や共有など、県と協力して速やかな改善が図られるよう努める」、「事故が起こった場合の補償は、指導監督基準の中で保険の加入義務が課せられており、未加入の場合は指導の対象となる」、「公的保険を利用できる7施設については、利用をすすめる」ことなどを答弁しました。

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