市政の動き−議会報告

【19.09.29】生活保護の申請は無条件で受け付けなければならない

厚労省の通達「申請権を侵害してはならない」

 生活保護制度は、憲法第25条で定められた国民の権利です。
 経済的理由で生活に困っている人は、だれでも申請でき、条件にあっていれば保護を受けることができる権利です。
 国が定める最低生活費と収入の差額を現金や現物で支給され、働いていても、年金を受給していても、収入が最低生活費にくらべて少ない場合は受けることができます。 市民から申請があれば市は無条件で受け付けなければなりません。拒否や却下は生活保護法第7条の申請権の侵害にあたります。
 厚生労働省も「法律上認められた保護の申請権を侵害しないことはいうまでもなく、侵害していると疑われるような行為自体も厳に慎むべき」との「通知」(2006年3月31日)を出しています。

面接相談508件、申請の受付77件

 2018年度の安城市役所での生活保護面接相談件数は508件、申請件数は77件、生活保護開始件数は70件としています。申請の受付は、わずか15%です。
 80代の高齢者から「市に相談に行ったとき、お昼になったら職員がだまって昼食に行ってしまった。怒れて帰ってきた」という声が日本共産党に寄せられています。
 相談者は勇気を出して窓口に来ています。親身な対応が求められています。  

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