市政の動き−議会報告

【20.03.29】新型コロナウイルスに感染した国保被用者に傷病手当金を!

市町村に傷病手当金の支給検討を求める

   事務連絡の要旨は、「『新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策 第2弾 』において、『国民健康保険及び後期高齢者医療において、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する市町村等に対し、支給額全額について国が特例的な財政支援を行う』との記載が盛り込まれた。新型コロナウイルス感染症に感染した被用者(発熱等の症状があり感染が疑われる者も含む。以下同じ)に対する傷病手当金の支給について、管内における感染状況等を踏まえ、市町村(特別区を含む。以下同じ)、後期高齢者医療広域連合及び国民健康保険組合において御検討いただくようお願いしたい」というものです。

傷病手当金支給に必要な費用は、国が全額支給の予定

 国民健康保険法第58条2項は、「市町村は、条例定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる」と定めています。
 ところが、実際にはこの規定が設けられていません。
 国は、「傷病手当金の支給に要した費用については、市町村への全額の財政支援を行う予定であること」、「この場合、支給額は給与収入の3分の2に相当する額とし、適用は本年9月30日までの間で療養のため労務に服することができない期間とするものであること」としています。
 被用者の中に感染者がでた場合、生活支援は欠かせません。安城市は早急に具体化すべきです。

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