市政の動き−議会報告

【20.12.06】要介護認定者は障がい者控除の対象

森下さちこ議員が一般質問

 12月2日の安城市議会一般質問で、日本共産党の森下さちこ議員は、要介護認定者の障害者控除対象者認定書について、第8期介護保険事業計画について、生活支援について、合併浄化槽にかかる費用の補助についての4テーマで質問をしました。
 今週号では、要介護認定者の障害者控除対象者認定書についてお知らせします。

制度の周知は?

   障害者手帳の有無に関わらず、市町村長が税法上の障害者と認めれば、介護保険の要介護認定者本人、または配偶者、扶養親族等が所得税や住民税の障害者控除を受けることができます。 
 この制度は申請をしなければ、利用することの出来ず、周知徹底が求められます。
 市の答弁は、「要介護認定時の通知、広報あんじょう及び市公式ウェブサイト、居宅介護事業所のケアマネージャーが組織しているケアマネットの会合などを利用し、制度の周知徹底を図っている」という内容です。
 この周知方法による2018年の認定書発行数は、316件にすぎません。これは、要介護認定者の1割の利用に留まっています。
 この制度利用のメリットとし、所得税等が軽減されることに付随し、市は「国民健康保険や後期高齢者医療保険における負担金や、介護保険料が下がる可能性」や、「公営住宅において家賃が下がる可能性」が考えられると、答弁しています。

自動送付により、いっそう周知できる

 2014年より認定書を対象者に自動で送付することにしたある自治体では、前年の障害者控除額実績が6億2736万円であったのに対し、2014年は7億1906万円と、控除額が9170万円増加しています。
 認定書が自動送付されたことにより、制度が周知され、税と保険料の負担が軽減される恩恵を受けた市民が増えたとの見方が出来ます。
 要介護認定者へ障害者控除認定書を自動で送付することについて、市は「介護保険法による要介護認定を受けていることのみをもって、障害者控除の対象となるという規定はない」、申請書の送付についても「所得税法の規定から、要介護認定を受けていないが同等の障害のある人に対して不公平となる」ことから、自動送付は行わないとの考えを示しました。

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