市政の動き−議会報告

【20.12.20】生活に困った相談者に寄り添える相談体制を

生きていれば支援が必要な時もある

 生活に困ったときに相談できる窓口、安城市役所の生活支援係。森下さちこ議員は12月定例会の一般質問において、生活支援担当の職員体制について質問しました。
 市役所には、行政と市民をつなぐ窓口が数多くあります。生活に困窮した方が相談に訪れる社会福祉課生活支援係の窓口は、相談者の今後の生活にも大きく影響をするため、特にきめ細かい対応が求められる窓口のひとつです。
 様々な過去を背負って訪れる相談者が、精神的にも経済的にもひとりの人間として自立した暮らしをすることができるよう、長期間の支援や、障害福祉課や高齢福祉課、社会福祉協議会、その他の関係機関とも連携を図りながら、多岐に渡る支援を求められるケースもたくさんあります。
 どんな方が相談に訪れても、信頼される対応が必要です。 下表は、生活保護担当職員と保護世帯数等の一覧です。
 森下さちこ議員は、市の生活保護・生活支援体制について質問しました。 市は職員体制について「今年度当初6人であった職員を、9月に1人増員し、現在は7人で対応して」おり、ケースワーカーとして任用する際に求められる「社会福祉主事」任用資格について、「原則、配属された年度に、取得することとしている」と答弁しました。 今年度4月時点で、任用資格のない職員がケースワーカーとして、平均103世帯を担当し、その状況が半年間も継続していたことが明らかになりました。
 

職員の負担と相談者の不利益

   支援内容として「 国が定めた基準による『生活保護費』を支給するとともに、訪問や電話連絡などにより、生活や健康状態を把握しつつ、安定した生活を送ることができるよう、必要な生活指導を行っている」こと「就労が、可能な対象者に対しては、就職活動の援助など、自立に向けた支援を行っている」と答弁しています。
福祉行政の中でも、生身の人間を相手とする一番過酷で、よりきめ細かな支援を求められる部署です。市は配属1年目の職員が100を超える世帯のフォローが出来ると考えているのでしょうか。
 社会福祉主事の勉強をしながら、無資格で担当世帯の支援をしなければならない状況は、職員にとって負担です。被保護世帯への充分な支援が行き届いていないと考えることができます。

相談・援助の専門家・社会福祉士の配置を

   1950年に新生活保護法が出来たときに、大学等で指定された34科目のうち、3科目を履修すれば取得できるケースワーカーの任用資格「社会福祉主事」の規定ができました。
 時代が変わり、個人が抱える困難も多岐に渡るようになっています。少子高齢化、経済格差の拡大、孤立化等で、福祉のニーズにも変化が出てきています。福祉行政にはますます複雑で専門的な対応が求められる時代となっています。
 1987年に、相談者の立場にたち、相談者の抱える困難を理解し、自立にむけ、あるいはその人らしく生きることを支える国家資格「社会福祉士」が誕生しました。
 森下さちこ議員は社会福祉士の資格を持つ職員を生活保護の窓口や、ケースワーカーに対し指導、助言を行う査察指導員として配置し、困難を抱えて相談に訪れた市民を支える体制を構築することを提案し、市に見解を問いました。
 市は「社会福祉士の資格を持つ職員を配置することは、資格を有効に活かすことができる」との考えを示しつつ、「生活保護担当者に必須の資格ではない」ことや、「様々な部署を経験させることで、将来の昇格を見すえた人材育成を図る観点」から、「有資格者を特定の部署へ固定的に配置する考えがない」と答弁しました。
 社会福祉士は福祉関係だけでなく、教育や地域づくりにも広く活用できる資格です。市は、市民サービスを向上させるため、資格者を配置すべきです。

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