市政の動き−議会報告

【21.07.09】全請願の不掲載を決定

請願・陳情は全て掲載が原則だが

 請願とは、国や地方公共団体(都道府県や市区町村)が行う仕事に関係することについて、国民(市民)が直接意見や希望を述べることです。日本国憲法第16条に定められた国民の基本的人権のひとつです。
 安城市議会では、2019年度から「議会内での発言を議事録から削除や訂正を求める」など、本来の請願の趣旨とは異なる請願が多数提出されるようになりました。
 6月定例会には、16本の請願が提出されました。
 「議会だより編集発行要領」の第7条掲載事項は、「請願及び陳情の件名及び結果を掲載すること」、「誌面の都合により、省略することができる」としています。これは、請願は全て掲載することが原則です。
 今回、編集委員会で、創生会所属の委員から「件名の文字が小さくて読みづらい」などの意見が出され、議会だよりに請願の審査結果を掲載しないことが決まり、ホームページでの公表となります。
 今後、編集発行要領の改訂も視野に入れ議論されていく見込みです。
 安城市議会に、趣旨から外れた請願が多数提出されていることから、議会運営委員会では請願の紹介議員の発言のハードルがあげられました。市民の知る権利への影響が懸念されています。

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