市政の動き−議会報告
【25.03.23】マイナンバーカードには更新手続きが必要
4万2000人程度が更新見込み
2016年1月からマイナンバーカードの交付が始まりました。取得はあくまでも任意であり、必要な国民が申請をして取得をするカードです。
マイナンバーカードは交付から10回目の誕生日で、カード内に格納されている電子証明書は5回目の誕生日で有効期限が切れ、引き続きカードを利用するためには更新手続きが必要となります。
2025年はカード交付開始から10年、マイナポイント事業から5年を迎え、安城市で更新が必要となる人は、カードで1万6000人程度、電子証明書で2万6000人程度の見込みがあります。
更新には窓口に行くことが必要
マイナンバーカードの更新手続きはマイナポータルからオンラインで申請が可能である一方、電子証明書については、「窓口にある専用端末での処理が必要なため、オンラインでの手続きはできない」と答弁があり、カード取得より5回目の誕生日を迎える前に、窓口で更新手続きをする必要があることが明らかになりました。
また、カードの更新手続きをオンラインで行った場合、更新後のカードを窓口まで受け取りに行く必要があります。つまり、現時点で、カードを継続利用するためには、5年に1度窓口へ行くことが必要となります。
更新案内は1度のみ
国や自治体はカードや電子証明書に有効期限があることを周知せず、マイナポイント事業等でカードの普及に努めてきました。
更新について「それぞれの有効期限の2、3か月前を目途に、地方公共団体情報システム機構が対象者に『有効期限通知書』を送付しお知らせをしている」と答弁しましたが、更新手続きをしなかった人への再度の通知は行っておらず、市は「マイナポータルへのログイン時やコンビニ交付、マイナ保険証を利用するときに表示されたエラーメッセージなどをきっかけに電子証明書の更新手続きが必要なことに気が付く」事例を紹介しました。
失効後、3か月はマイナ保険証の利用は可能
2024年12月2日以降の、健康保険証の新規発行が停止され、マイナ保険証一本化となりましたが、国民の運動でマイナ保険証の利用登録をしていない人に対し、申請を必要とせず「資格確認書」(健康保険証の代わり)が交付されることになっています。
しかし、マイナ保険証の利用登録をしている人には「資格確認書」は交付されません。カードや電子証明書の有効期限が過ぎた場合のマイナ保険証の利用について、市は「更新満了日の属する月から3か月後の月末までは、マイナ保険証として利用することは可能」と答弁しました。
また、それ以降も更新手続きをしない場合、国民健康保険については、申請手続きなしで「市から『資格確認書』を交付」すると答えました。
※7月31日をもって従来の健康保険証の有効期限が切れる後期高齢者医療の対応は未定、協会けんぽ等の健康保険組合の対応は、組合ごとに決めることになっています。
健康保険証廃止は撤回を!
マイナンバーカードは任意であり、日本共産党は事実上カードの取得を義務化するマイナ保険証一本化に反対をし、健康保険証の廃止の撤回を求めています。