市政の動き−議会報告

【25.06.01】特別障害者手当

要介護4、5は受給できる可能性あり

 「しんぶん赤旗日曜版」5月4日号に掲載された「要介護の高齢者でも受け取れる特別障害者手当」の記事で、グループホーム入所者は対象外と間違った説明をしている自治体があることが紹介されていました。制度を知らないために手当を受給していない方もあると思われます。改めて特別障害者手当の概要をお知らせします。

申請には医師の診断書が必要

 特別障害者手当は、20歳以上で心身に著しい重度の障害があるため、診断書により日常生活で常時特別の介護が必要であると認められる人に支給されます。所得制限がある他、特別養護老人ホーム入所者は対象外です。

支給額(月額)

[A種] 身体障害者手帳1〜2級かつ療育手帳A判定(IQ35以下)の人:
  36,440円(国29,590円+県6,850円)
[B種] 身体障害者手帳1〜2級の人、療育手帳A判定(IQ35以下)の人:
  30,640円(国29,590円+県1,050円)
[C種] A種、B種のいずれにも該当しない人: 29,590円(国29,590円)
 
 2023年の安城市における受給者は、A種27人、B種129人、C種4人です。

障がい者手帳なくても申請可能

   上記の「C種」は、障がい者手帳がなくても申請できます。
 対象となる目安は、「表1」の「肢体不自由の基準」のどれか一つの障害に当てはまること。その上で「表2」の「日常生活活動作評価表」が10点以上である人です。
 該当すると思われる方は、申請されてはいかがでしょうか。
 担当窓口は、安城市役所障害福祉課です。

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