市政の動き−議会報告

【25.10.26】全国で8割の自治体が超過税率を採用

安城市は6.0%(標準課税率)

   安城市の法人税率は市税条例で6.0%と定めています。これは地方税法で定めた標準税率ですが、市町村が条例で定めることができる超過税率(上限税率)は8.4%です。
 総務省の発表した法人市民税率をみますと、2025年4月1日時点で、全国776市(東京特別区も1として)のうち617市が6.0%を超える超過税率を採用しています。
 東京都や大阪府など、24の都道府県では全ての市で超過課税を実施しています。

愛知県内ではわずか15市

   東京都、大阪府に続き国内総生産第3位の愛知県では、38市のうちわずか15市のみが超過課税を実施しています。
 国内総生産第4位の神奈川県の市でも、東京都、大阪府同様に超過課税を100%実施しているのに対し、愛知県では39%と低い水準です。トヨタ本社のある西三河では知立市だけです。

2014年9月までは12.3%

   もともと法人税率は12.3%(上限14.7%)でしたが、2014年10月に9.7%へ、2019年10月から6.0%へ引き下げられています。法人税の国税化が進められ、2020年度には事業税交付金が新設されましたが、引き下げられた法人税割3.7%分のうち2.0%程度の交付に留まっています。
 2024年度決算では、安城市の法人数は4323でした。課税所得がマイナス等の理由により法人税割を納めていない法人が約2430と半数以上を占めますが、法人市民税は36億1800万円余と、前年度より13億1000万円増収し、業績が堅調に伸びています。
 決算審査において、資本金が1億円を超える約360法人に対し8.4%の超過税率を適応した場合、「法人市民税への影響額は8億6000万円余となる」との答弁もあります。担税能力のある企業に対し、能力に応じた負担を求めるべきです。

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